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2007年05月14日

投資信託の確定申告は?

投資信託での収益は確定申告が必要なのでしょうか。確定申告の時期にはとても気になることです。

投資信託からの収益のうち収益分配金・解約差益・償還差益は受け取り時に税金が源泉徴収されており確定申告は不要ですが、買い取り請求により売却した場合には譲渡所得として取り扱われ確定申告が必要となります。

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さて、国内公社債投資信託から得られる収益分配金・解約差益・償還差益は利子所得として取り扱われ収益に対し20%の源泉分離課税となり確定申告は不要です。

国内株式投資信託の収益のうち収益分配金・解約差益・償還差益は、平成16年からは株式の配当と同じ配当所得として扱われ、収益に対し10%(所得税7%住民税3%)の税金が源泉徴収され確定申告は不要です。

ただし、これらの国内株式投資信託の収益(分配金・解約差益・償還差益)を確定申告すると累進課税の総合課税となりますので、課税所得の多い人は確定申告をするとかえって税率が高くなります。
また、国内株式投資信託の解約差損・償還差損は他の株式等と損益通算が可能ですが、解約差益・償還差益は損益通算出来ません。

国内株式投資信託を買い取り請求により売却した場合には、税制上その損益は上場株式等を売却した場合と同じ譲渡所得の取り扱いとなり、申告分離課税により課税され(税率10%)、確定申告が必要となります。

買い取り請求の場合は国内株式投資信託の収益を、他の上場株式等の売却による損益と損益通算することが可能です。

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